【第3回 保志さんの起業メモ】預り金という曲者(くせもの)勘定科目

新型コロナウィルスの登場で、確定申告期間が延長になったりと税金まわりに影響があったりしますが、通常だとそろそろ源泉所得税の納付が近づいてきています。
調べてもいませんが、源泉所得税納付期間も延長になるのでしょうかね。

そんなに頭を使わずにルーチンに生きていた部分(※)が、新型コロナウィルスによる変化によっていろいろ考えて決断を迫られることの連続に少々疲れを感じ始めています。

※例えば、トイレットペーパーはそろそろ購入しようというタイミングで買いに行くだけだったのに、トイレットペーパー買い占めの後からはトイレットペーパーを見かけると買うか買わないかの二択を迫られ決断を迫られています。

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『預り金』という勘定科目

所得税、復興特別所得税を給与等から控除される源泉徴収。
源泉徴収される従業者が10人未満で源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出していれば、半年分まとめて納めることができます。
1~6月の給与から控除した源泉徴収分を7月10日までに納付します。
7~12月の給与から控除した源泉徴収分を翌年1月20日までに納付します。

10人以上従業員がいると給与を支払った翌月10日までに納付します。

どちらも従業員から預かって会社が納付するわけです。

会社が給与支払い時に税金等が控除された金額を支払います。控除したお金は会社の懐に入るものではなく、納付するために預かっているものになります。
納付するときまで預かり、納付時期に従業員より預かったお金を納付します。

ということで、会社が自由に使ってよいお金ではないということを帳簿上で表しているのが『預り金』という勘定科目ですね。
「これは預かっているお金なんだから使っちゃダメだよ!」と主張するこの勘定科目に感心してしまいました。

似たような勘定科目 例えば消費税

消費税が導入されてから税抜き処理を採用した場合には会計処理が面倒になったのでしょうね。やること、気に掛けることが増えたということです。

(写真AC)

消費税を納付する必要がある人の条件は割愛しますね。
買い物をしたときに消費税を支払います。または、外注費を支払うときにも消費税を支払います。何かを販売して売上が入るときには、相手が払った消費税も一緒に受け取ります。

消費税の納付は、この支払った消費税と受け取った消費税を相殺した差額が納付または還付されます。
ということで、消費税は納付するまでは源泉所得税等同様に棚にあがった状態になります。
会計処理上では、使ってよいお金と別に管理されている状態に見せているため「納付できません」なんてことは帳簿管理と度々の状況確認ができていないという判断をされかねないということですかね。

<支払うときの勘定科目>
決算を迎えるまでは確定されず棚上げ状態なので・・・仮払消費税

<受け取るときの勘定科目>
決算を迎えるまでは確定されず棚上げ状態なので・・・仮受消費税

会計の専門家ではないので判断を迷うのが、参考にする本や専門家のサイトを読むと勘定科目は「これでなくてはならない!!!」というものではなさそうです。
しかし専門家の意見をもらうときに一般的な勘定科目にしておくほうが話が早そうだなと考え一般的な勘定科目はどれなんだと迷うものです。

まだまだ他にも 未払金や前受金など

前述の預り金、仮払金もだが、これらは時がくると適正な勘定科目に振り分けられてきえていく科目なんですよね。
こういう棚上げされた勘定科目の扱いにとまどいます。
年をまたいではならず、決算時に正しい処理が行われた結果となるべき科目になっているものもあります。
注意が必要なんですよね。
誰も咎めるものではありませんが、適切な事業が行われているかを判断されるときに決算書等に不適切な勘定科目が記載されていると有難くない判断をいただくこととなります。
この曲者勘定科目にもう少し詳しくならなくては、と考えるものです。

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